自動車やオートバイに比べ、気軽に走る事が出来そうなイメージを自転車に抱く方が大半だと思います。
ですが、あくまでも自転車は自動車やオートバイと同じ「車両」です。法的には「軽車両」に分類されます。
交通ルールは、スポーツバイクを始める上で必ず覚えておく必要があります。
法を守る事はもちろんですが、より安全に走り、怪我をしない・させない事がなによりも大切です。

自転車は車道が原則。歩道は例外です

2008年6月の道路交通法の改正により、下記3つの条件のもとで歩道を通行できるようになりました。

1
「自転車歩道通行可」の標識が有る場合
2
自転車を運転している人が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合
3
道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することが出来ない場合。
車道では左側を走行

自転車は車道の「左側」に沿って通行しなければなりません。
右側を逆走するのは他の車両と正面衝突をする恐れがあり大変危険です。違反にもなりますので、絶対に止めましょう。
また、車道と2本の白線で分けられた歩行者用路側帯を走行することは禁止です。自転車を降りて押すか、車道の左端を走りましょう。
一般的な1本の白線で分けられた路側帯の場合は、歩行者の通行を妨げないような速度で走りましょう。

「自動車歩道通行可」の標識が有る歩道では、車道寄りを走行

やむを得ず歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行します。自転車通行指定部分が有る場合は指定部分を走りましょう。
違反した場合は2万円以下の罰金、科料になります。
あくまでも歩行者優先で、すぐに停止できる速度で走り、歩行者の妨げになる場合は一時停止します。
歩行者優先が原則なので、歩行者を避けさせる為に後ろからベルを鳴らし、道を空けさせる様な行為はしないでください。

安全ルールを厳守!

自転車で悪質な違反を犯した場合、刑事処分の対象となる「交通切符」(赤切符)が適用になります。
最近では自転車での飲酒運転、ひき逃げ、無灯火での車道逆走や、信号無視などで交通事故の原因を作った場合に逮捕されるなど、運転者に対して厳しい刑罰が適用される例も有ります。
自分の動きが周囲の歩行者や車両に与える影響を考え、あくまでも「車両を運転している」という自覚を持ちましょう。

飲酒運転、2人乗り、並進の禁止

飲酒運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります

夜間はライトを点灯する

違反した場合、5万円以下の罰金となります

交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

違反した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります

携帯電話、ヘッドホンステレオの使用禁止

運転中の片手操作による運転はやめましょう。片手操作による違反は5万円以下の罰金となります

安全のための装備

ヘルメットは必須

自転車は自動車と違い、エアバッグはもちろん、自分の身体を守る囲いが無い乗り物です。身体の中でも特に頭部は保護する物が無く、損傷した場合は致命傷になりやすい部分です。
安全のための装備として、やはり最初に用意するべき物はヘルメットです。
また、長距離を走るときだけではなく、自転車に乗るときは必ず被るようにしましょう。自宅近くで事故に遭ってしまうケースも多いのです。
事故は時と場所を選んでくれません。
ちなみに道路交通法の改正で13歳未満の子供の着用は「努力義務(罰則規定は無し)」になりました。

グローブも必須

スポーツバイクのハンドルグリップや、ロードバイクのバーテープもグローブを装着する事を前提で作られています。
手のひらの汗の吸収や、風を通さない材質の物は冷たい風からの保護など、ハンドルを確実に操作する為はもちろんですが、転倒時に手を保護する大切な役目もあります。

灯火類で自分の存在を周囲にアピール

道路交通法で軽車両として扱われる自転車には、必要な保安部品のひとつとして、前照灯の装備が義務付けられています。
暗い夜道を照らすために装備する事はもちろんですが、前照灯の他にも点滅式のLEDライト(白色)や尾灯(赤色)を装備し、夜間に車や人に存在をアピールしましょう。
ちなみに車両の前部には白色、後部には赤色の灯火類を付けましょう。
前部に赤色ライトを付けた場合は道路交通法違反になりますし、非常に危険ですので止めましょう。
また、反射材を使ったウェア類や、目立つ色の服を着用する事もアピールとしては効果的です。